日本点字委員会会則    第1章 総則  第1条[名称] この会は、日本点字委員会(以下、「本会」という)と称する。  第2条[目的] 本会は、盲教育界・盲人社会福祉界など視覚障害者関係各界の総意に基づき、日本における点字表記法の唯一の決定機関として、広く各界の研究成果を積み上げ、未来への展望のもとに権威ある決定を行い、その普及・徹底を図ることを目的とする。  第3条[事業] 本会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。  (1) 点字表記法の決定と修正  (2) 点字表記法の普及と徹底  (3) 各地域関係各界における点字研究機関の育成と指導  (4) 内外関係諸団体に対する連絡と交渉  (5) 会誌の編集と発行  (6) その他、本会の目的達成のために必要な事業    第2章 組織  第4条[構成] 本会は、盲教育界代表委員8名、盲人社会福祉界代表委員8名、学識経験委員若干名の各委員に、事務局員若干名を加えて構成する。  第5条[選出] 本会の委員及び事務局員の選出は、次のとおりとする。  (1) 盲教育界代表委員は、全日本盲学校教育研究会において推薦された者とする。  (2) 盲人社会福祉界代表委員は、日本盲人社会福祉施設協議会において推薦された者とする。  (3) 学識経験委員は、点字研究者・国語研究者及び視覚障害関係機関に所属する者の中から両界代表委員協議会が選出した者とする。  (4) 事務局員は、本会の趣旨に賛同する者の中から、総会の承認を得て、会長が委嘱する。    第3章 役員及び会計監査委員  第6条[役員] 本会に、会長1名、副会長1ないし2名、事務局長1名の役員を置く。役員は、総会において委員の互選によって選出する。  第7条[会計監査委員] 本会に、会計監査委員2名を置く。会計監査委員は、総会において選出し、役員を兼務しないものとする。  第8条[任務] 本会の役員及び会計監査委員の任務は、次のとおりとする。  (1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。  (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これに代わる。  (3) 事務局長は、本会の事務を処理する。  (4) 会計監査委員は、本会の会計を監査する。  第9条[任期] 本会の委員、事務局員、役員及び会計監査委員の任期は、いずれも4年とする。ただし、再任を妨げない。  2  欠員補充のため、または増員によって就任した者の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。  3  役員及び会計監査委員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。    第4章 会議  第10条[会議] 本会の会議は、総会、両界代表委員協議会、専門委員会、地域委員会、事務局会とする。  第11条[総会] 総会は、本会唯一の決定機関で、会長が招集して年1回以上開催する。委員の3分の2以上(委任状を含む)の出席をもって成立し、その決定は、出席委員の4分の3以上の同意をもって有効とする。  2  年度の途中で総会に諮るべき重要案件が発生したにも関わらず、諸般の事情で総会を開催することが困難な場合に限り、委員の4分の3以上が、書面又は電磁的方法によって同意の意思表示をしたときは、総会で決定したものとみなす。  第12条[両界代表委員協議会] 両界代表委員協議会は、盲教育界代表委員及び盲人社会福祉界代表委員で構成し、学識経験委員の選任を行う。  第13条[専門委員会] 本会は、数学記号・理科記号・楽譜及び外国語の表記など専門分野の問題を審議するため、総会において担当委員を選出するとともに、若干名の専門委員を推薦・委嘱し、専門委員会を構成することができる。  2  専門委員会は、総会から付託された事項の審議を行い、総会に答申する。  3  専門委員会委員の任期は、委託事項の決定及び公表をもって、委託事項が終了するときまでとする。  第14条[地域委員会] 本会は、点字表記法の研究と普及を図るため、総会において担当委員を選出し、地域活動を促進することができる。  第15条[事務局会] 本会は、事務処理、会誌編集、その他必要な場合、事務局会を開くことができる。    第5章 事務局及び事務  第16条[事務局] 本会の事務局は、事務局長及び事務局員などによって構成し、次の事務を担当する。  (1) 委員名簿及び関係先住所録の常備  (2) 諸会議の記録及び記録簿の管理  (3) 会計及び会計書類の作成・管理  (4) 会誌の編集及び発行  (5) 諸連絡通知の事務  (6) その他関係事務  第17条[会計] 本会の経費は、補助金・寄付金などをもって、これに充てる。  第18条[年度] 本会の年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。    第6章 付則  第19条[顧問と会友] 本会に顧問と会友を置くことができる。  第20条[会則の変更] 本会の会則は、委員の4分の3以上の同意を得て変更することができる。  第21条[細則] 本会は、必要な場合、細則を定めることがある。  第22条[施行] 本会の会則は、昭和41年7月24日から実施する。  (昭和53年4月2日一部変更)  (昭和57年8月30日一部変更)  (平成2年11月2日一部変更)  (平成21年6月6日一部変更)  (平成29年6月4日一部変更)     日本点字委員会細則  日本点字委員会会則第21条に基づいて、次のとおり細則を定める。  第1条[顧問] 本会則第19条に基づき、会長経験者を顧問に選任する。  2  顧問は、本会の事業並びに運営に関して、会長の相談に応ずる。  第2条[会友] 本会則第19条に基づき、退任した委員を、本人の同意を得て、会友に選任する。  2  会友は、点字表記法の普及など、本会の事業の支援に当たる。  第3条[委任状] 本会則第11条に規定する委任状は、所定の様式に、委員本人の署名、あるいは記名・押印をもって有効とする。  2  前項のほか、委員本人と確認できるアドレスによるメールでの委任状提出も有効とする。  3  第2項のメールによる委任状提出の場合は、押印を必要としない。  第4条[施行] 本細則は、平成2年11月2日から実施する。  本細則は、平成29年6月4日から改正施行する。